特定福祉用具販売とは

特定福祉用具販売とは、指定を受けた事業所が、入浴や排泄などに用いる福祉用具を要支援および要介護認定者に販売する制度です。
介護保険を通じて福祉用具を利用する制度としては、以下の2種類があります。
- 福祉用具貸与(月額料金を払ってレンタルする)
- 特定福祉用具販売(1~3割の自己負担で購入する)
販売に該当する福祉用具は、入浴や排泄に関するもの、および移動用リフトのつり上げ部分(要介護者の体に触れるもの)です。
入浴や排泄に関するものは、ほかの方が使ったものを使うことへの抵抗があるため、貸与ではなく販売に該当します。
移動用リフトのつり上げ部分が貸与ではなく販売である理由は、使用により形や品質が変化して再利用できないためです。
特定福祉用具販売は、在宅で暮らす要介護者ができるだけ自立した生活を送ることと、介護者の負担を軽減することが目的であり、以下の2種類に分かれます。
- 特定福祉用具販売:要介護1~5の認定を受けている方が対象
- 特定介護予防福祉用具販売:要支援1・2の認定を受けている方が対象
利用者は所定の手続きをおこなうことで、1割から3割の自己負担で購入可能です。
所定の手続きには、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。詳細を表に示しました。

4月1日から翌年3月31日までの1年間で、10万円を限度に購入費が支給されます。
特定福祉用具販売については、以下の記事でも紹介していますので、あわせてご覧ください。
特定福祉用具販売の対象となる福祉用具

特定福祉用具販売の対象となる福祉用具は、以下の6種類です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
それぞれの詳細を以下に示しました。

(※)自動排泄処理装置の本体部分は、福祉用具貸与に該当します。
特定福祉用具販売の種目が2024年に一部変更

2024年に特定福祉用具販売の種目が一部変更され、以下の4種目は、貸与か販売かを選択できるようになりました。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車は除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
選択する際の流れは、以下のとおりです。
- ケアマネジャーが利用者及び家族に選択制について説明する
- サービス担当者会議の準備をおこなう
- サービス担当者会議により協議する
- 会議での協議内容を踏まえて、利用者および家族が貸与か販売かを選択する
フローチャートを以下に示しましたので、あわせてご覧ください。

引用:厚生労働省「選択制の対象とする種目に関する解釈」
ケアマネジャーが不在の場合は、福祉用具専門相談員が利用者や家族に説明します。
福祉用具専門相談員とは、要介護者や障害者や家族に対して、福祉用具の適切な選び方や使い方について相談や助言をおこなう専門職です。
特定福祉用具販売の利用方法
特定福祉用具販売の利用方法は、以下のとおりです。
- ケアマネジャーに相談する
- ケアマネジャーがケアプランを作成する
- 福祉用具を選択する
- ケアマネジャーが福祉用具販売計画を作成する
- 計画に基づいた福祉用具を購入する
- 福祉用具使用に関するモニタリングやメンテナンスをおこなう
具体的な流れは、下記の図をご覧ください。

引用:厚生労働省|介護保険における福祉用具
特定福祉用具販売の利用はこのような方にオススメ

特定福祉用具販売の利用は、在宅生活において、入浴や排泄などの日常生活動作に介助が必要な方にオススメです。
福祉用具販売制度には、2つのメリットがあります。
- 利用者の自立を助ける
- 介護負担を軽減する
利用者の要介護度や身体状況に合った福祉用具を購入して、在宅での生活に役立てましょう。
特定福祉用具販売の利用を希望される方は、担当のケアマネジャー、もしくは地域包括支援センターの職員にご相談ください。