介護休暇と介護休業
制度は2つあります。介護休暇と介護休業です。似た名前ですが、中身は大きく異なります。介護休暇は年間5日まで使えるお休み、介護休業は通算93日まで使えるお休みです。
介護休暇 | 介護休業 | |
取得できる日数 | 対象家族が1人の場合は、年5日まで 対象家族が2人以上の場合は、年10日まで 1日または時間単位で取得可能 | 対象家族1人につき通算93日まで 3回まで分割して取得できます |
対象となる方 | 対象家族を介護する男女の労働者 ※ (日々雇用を除く) 次の2つに該当する方は対象外 ・入社6か月未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ※ 労働基準法が適用されないフリーランスや会社役員などは使用できません | 対象家族を介護する男女の労働者 ※ (日々雇用を除く) 次の3つに該当する方は対象外 ・入社1年未満の労働者 ・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ※ 労働基準法が適用されないフリーランスや会社役員などは使用できません |
対象となる家族 | ・配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 ・要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態) | |
申請方法 | 書面もしくは口頭で伝える 当日の申請も可能 | 休業開始予定日の2週間前までに、書面等により伝える |
賃金・給付金 | 原則無給 会社によっては有給のことも | 原則無給 条件を満たせば介護休業給付金を利用できる |
対象となる家族の「要介護状態」について
これは次のどちらかに該当していればOKです。
- 介護保険制度の要介護状態区分が「要介護2」以上
- 次の表の12項目の「状態」のうち、2が2つ以上または3が1つ以上あり、その状態が継続すると認められる状態

引用:厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」
介護休業給付金
有給休暇は仕事を休んでも会社から給料が支給されます。しかし、介護休暇や介護休業中は会社から給料は支払われません。ややこしいのですが、「介護休業」は会社の給料は無休でも、国や自治体から給付金を受け取る仕組みがあります。介護休業給付金といいます。
休んでいた期間の賃金のおよそ67%を、お休みが終わった後に受け取れます。月給が20万円であれば、介護休業給付では月額13.4万円くらいですね。細かい計算は複雑ですので、お近くのハローワークに聞いてみましょう。
これを受け取るには、また別の条件があります。
労働契約の期間が決まっていない人(正社員など)の条件
- 介護休業を開始した日から前の2年前の間で、雇用保険に12ヶ月以上加入している。
労働契約の期間が決まっている人(契約社員など)の条件
- 介護休業を開始した日から前の2年前の間で、雇用保険に12ヶ月以上加入している。
- 介護休業が始める予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要(下図をご参考ください)

引用:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き第11章 介護休業給付について」
加えて、注意点もいくつかあります。
(1) 介護休業給付はお休みが終わった後にまとめて支払われます。
(2) 月あたりの支給額には上限があります。令和4年8月1日の改正で、上限は335,871円となりました。
(3) 申請は会社を通して行います
(4) 休業期間中に給料をもらうと、介護休業給付が減額されることがあります
介護休暇は役所への手続きや急な対応などで活用できますね。介護休業は介護がスタートしたときの準備期間や、老人ホームに入居するタイミングなど、まとまったお休みが欲しい時に活躍するでしょう。